15件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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刈谷市議会 2022-12-02 12月02日-03号

議長中嶋祥元)  企画財政部長・・・ ◎企画財政部長(村口文希)  オープンデータとは、人口をはじめ教育機関観光施設避難場所など公共が保有するデータ機械判読に適した形で二次利用が可能な利用ルールの下に公開するものでございます。 オープンデータ推進においては、公開するデータ活用されるために、利用者のニーズに沿った内容を提供することが重要であると考えております。 

春日井市議会 2018-03-08 03月08日-05号

オープンデータとは,国や地方公共団体等が保有している公共データを社会で効果的に利用できるよう,機械判読に適した,例えばXMLやCSVなどのデータ形式でかつ二次利用可能な利用ライセンスにより公開することで,住民や事業者等のさまざまな主体による新たなサービス事業創造を目指す取り組みのことを言います。

江南市議会 2017-03-01 03月01日-03号

なお、総務省ではオープンデータと言えるための条件といたしまして、1つには機械判読に適したデータ形式2つには二次利用が可能なルール公開されたデータとなっておりまして、機械判読に適したデータ形式につきましては、コンピューターが自動的にデータを再利用するためには、コンピューター当該データの論理的な構造を識別、判読できる、構造中の値が処理できるようになっていることが必要となりまして、二次利用が可能な利用

岩倉市議会 2016-09-21 平成28年第3回定例会(第 6号 9月21日)

オープンデータ内容ですが、政府において、オープンデータとは、機械判読に適したデータ形式で、2次利用が可能な利用ルール公開されたデータであり、人手を多くかけずにデータの2次利用を可能とするものと定義しています。ちょっとわかりにくいんですが、そのメリットとして、3つうたわれています。透明性信頼性の向上、そして国民参加官民協働推進、そして経済活性化行政効率化というものであります。  

岩倉市議会 2015-12-15 平成27年第4回定例会(第 4号12月15日)

総務部長奥村邦夫君) 国、地方自治体公共機関などが保有します地理空間情報防災関係情報統計情報などの公共性の高いデータのうち、機械判読に適したデータ形式で、2次利用が可能な利用ルール公開されたデータであり、人手を多くかけずにデータの2次利用を可能とするものということでございます。 ○副議長(黒川 武君) 相原議員

西尾市議会 2015-06-01 平成27年6月定例会(第4号) 本文

91 ◯4番(大塚久美子) オープンデータは、国と地方自治体一体となった取り組みが求められることから、政府IT総合戦略本部では、1つ目政府自ら積極的に公共データ公開すること、2つ目機械判読可能な形式公開すること、3つ目営利目的、非営利目的を問わず活用推進すること、4つ目取り組み可能な公共データから、速やかに公開等の具体的な取り組みに着手し、成果

春日井市議会 2015-03-16 03月16日-05号

さらに,ページは下って,公共データ民間開放オープンデータ)の推進の項目では,公共データについては,オープン化原則とする発想の転換を行い,ビジネスや官民協働サービスでの利用がしやすいように,政府独立行政法人地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータ機械判読に適したデータ形式で,営利目的も含め自由な編集,加工等を認める利用ルールのもと,インターネットを通じて公開する。 

刈谷市議会 2014-02-26 02月26日-02号

最初の質問の答弁と重複するところがあるかとも思いますが、このオープンデータは国と地方自治体一体となった取り組みが求められることから、政府IT総合戦略本部では、政府みずから積極的に公共データ公開すること、2、機械判読可能な形式公開すること、3、営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること、4、取り組み可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取り組みに着手し、成果を確実に蓄積していくことの

名古屋市議会 2013-09-18 09月18日-22号

また、ことし6月14日に閣議決定された世界最先端IT国家創造宣言、いわゆるIT戦略では、オープンデータ行政透明性確保防災等公共サービスの実現、そして、経済活性化などに寄与するとして、電子行政オープンデータ戦略に基づくロードマップの速やかな策定・公表や、公共データの自由な二次利用を認める利用ルールの見直しを行うこと、機械判読に適した国際標準データ形式での公開の拡大に取り組むことを明記しており

一宮市議会 2013-06-11 06月11日-04号

戦略においては、我が国における公共データ活用取り組みに当たり、1つ目政府みずから積極的に公共データ公開すること、2つ目機械判読可能な形式公開すること、3つ目営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること、4つ目取り組み可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取り組みに着手し、成果を確実に蓄積していくことという4つ基本原則を掲げました。

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